皇位継承順位
読み:こうい-けいしょうじゅんい

 天皇の位を継承する順位のこと。現在の天皇がお隠れになった後に天皇になる方が皇位継承順位1位であり、この方を皇太子殿下と呼ぶ。
目次

皇位の継承について
 順位については日本国憲法第2条
 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
 とされ、世襲であることを規定している。そして戦後の現行皇室典範(昭和22年法律第3号)1条では
 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 とし、皇統の男子が継承することを定めている。
 そして、皇室典範 第二条で具体的な順位を定めており、これによれば次の順序により、皇族に、皇位を継承する。
  1. 皇長子
  2. 皇長孫
  3. その他の皇長子の子孫
  4. 皇次子及びその子孫
  5. その他の皇子孫
  6. 皇兄弟及びその子孫
  7. 皇伯叔父及びその子孫
 もし前述の皇族がないときは、皇位はそれ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。そしていずれにおいても、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

皇位継承順位
 現在は皇位継承順位についての議論があることから、まず現在の皇室典範による方法を紹介し、次いで色々な案がある中から「女性天皇容認(男系維持)」の場合と、「女系天皇容認(男子優先)」の場合とを紹介する。
 以下は、2016(平成28)年10月の三笠宮崇仁親王殿下薨去時点での皇位継承順位である。

現行皇室典範による皇位継承順位
  1. 秋篠宮文仁親王(昭和40年11月30日生、今上 第二皇男子)
  2. 悠仁親王(平成18年9月6日生、秋篠宮文仁親王第一男子)
  3. 常陸宮正仁親王(昭和10年11月28日生、昭和天皇第二皇男子)
 2001(平成13)年12月1日に皇太子妃殿下は敬宮愛子内親王殿下をご出産なされた。しかし現行皇室典範では皇位継承権は男系の男子に限られているため、愛子殿下の誕生は皇位継承順位に影響を与えない。

女性天皇を許容(男系維持)した場合の皇位継承順位(参考)
  1. 敬宮愛子内親王
  2. 秋篠宮文仁親王
  3. 秋篠宮家の眞子内親王
  4. 秋篠宮家の佳子内親王
  5. 悠仁親王
  6. 常陸宮正仁親王
  7. 三笠宮家の彬子女王
  8. 三笠宮家の瑶子女王
  9. 高円宮家の承子女王
  10. 高円宮家の絢子女王

女系天皇を許容(男子優先)した場合の皇位継承順位(参考)
  1. 秋篠宮文仁親王
  2. 悠仁親王
  3. 常陸宮正仁親王
  4. 敬宮愛子内親王
  5. 秋篠宮家の眞子内親王
  6. 秋篠宮家の佳子内親王
  7. 三笠宮家の彬子女王
  8. 三笠宮家の瑶子女王
  9. 高円宮家の承子女王
  10. 高円宮家の絢子女王

旧11宮家の皇籍復帰

旧11宮家
 戦後、GHQにより臣籍降下(皇籍離脱)させられた十一宮家に、皇室にお戻りいただくこと(皇籍復帰)が検討されている。実際に、何名かが復帰について前向きな考えを示しているとされる。
 30代程度までの旧皇族が皇籍復帰されれば、前述の皇位継承順位に大きな変化をもたらすと考えられるため、期待される。

旧皇族について
 旧皇族と言っても、決して今上陛下や昭和天皇から見て遠い親戚なわけではない。現在、最も有力な旧皇族は、昭和天皇の外孫と外曾孫たちである。
 昭和天皇には7柱の子がおり、うち5柱が女子である。その第一女子である成子内親王は皇族に嫁いでいる。成子内親王の子たちは、彼ら自身が父系(男系)であって崇光天皇(北朝第3代)や後伏見天皇(第93代)に辿り付くことから、皇位継承にも支障がない。

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