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道路
辞書:国土用語の基礎知識 道路編 (EROAD)
読み:どうろ
外語:road
品詞:名詞

車や人が通れるように整備して設けた

目次
概要

広くはというが、そのうち、法律によって定められ整備されたものを、法律用語として「道路」という。

日本の道路には大きく、「道路法」や「道路運送法」による公道と、「建築基準法」による位置指定道路とがある。これ以外にも様々な道があるが、道交法の道路(法律上の道路)ではないもののこれらも一般には道路と呼ばれている。

特徴
種類

道路法

日本の道路法(昭和27年6月10日・法律180号)では「一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする」とし、道路として、次を掲げている。

  1. 高速自動車国道
  2. 一般国道
  3. 都道府県道
  4. 市町村道

それ以外の道路

道路法以外の法律でも、様々な道路がある。

利用主体

利用主体により、様々な「専用道路」が存在する。

何れにも属さない道路は一般道路と呼ばれる。

道路の区分

道路構造令の第三条で道路の区分が定義され、道路は第一種第二種第三種第四種に分類されている。

また、各種は級に細分化されている。

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道路の区分

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