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日本国憲法第48条
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW)
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうはちじょう
外語:Article 48 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、両議院議員兼職の禁止を規定する。

目次
条文
日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER IV. THE DIET

Article 48.

No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.

考え方

同時に、衆議院議員と参議院議員になることは出来ない旨、規定されている。

帝国議会でも貴族院議員と衆議院議員になることは出来ず、これを踏襲したものといえる。

関連する条文
関連法
前後の条文

日本国憲法第47条日本国憲法第48条日本国憲法第49条

GHQ草案

この条文は、GHQ草案には無い。

大日本帝国憲法にあった条文を無くさないために、日本国憲法に含められた。

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日本国憲法第48条
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日本国憲法第4章
関連する用語
国会

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