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求刑 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:きゅうけい |
品詞:さ変名詞 |
刑事裁判において、検察官が裁判所に求める、検察官が相当であると考える刑罰。
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概要 |
刑事訴訟法に次のような規定があることから、検察官は、法律上被告がどのような罪になりうるかの意見を陳述することとなり、その際に適当と見込まれる刑罰(懲役○年、無期懲役、死刑、など)を要求する。
第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
通常は、当然ながら検察は有罪を前提に求刑する。しかし公判中に無罪が明らかになった場合や、誤判などが判明した再審時には、検察も「無罪」を求刑せざるを得ない。
但しこの求刑はあくまでも検察側からの意見であって、司法側がこの意見通りの判決を出すとは限らない。実際の判決は裁判官が下す。
特徴 |
量刑の相場としては、実刑判決なら求刑の7掛けから8掛け、執行猶予付きなら求刑通り、といった慣例がある。
しかしあまりにもひどい事件で、求刑では不足と判断された場合は求刑超え判決が出ることもある。過去には、無期懲役の求刑に対して死刑の判決が下ったこともある。
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