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窃盗
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW)
読み:せっとう
外語:theft
品詞:さ変名詞

他人の財物を窃取すること。盗み、かっぱらい、泥棒、すり、置き引き、万引き食い逃げ

目次
概要

他人の財物を、その当人の意に反して取ってしまうことを一般に窃盗という。その際に暴力等を介在させた場合は、強盗として扱われる。

但し、何を財物をみなすか、財物とは何なのか、は議論の対象であり、もって窃盗とは何かもまた議論の対象である。

特徴
財物の定義

伝統的にも、有体物を窃取することは窃盗としてみなされており、あまり疑う余地はない。金銀財宝は古くより窃盗の対象である。しかし現在は、無体物であっても財産として扱えるそうなものが様々想定できる時代となった。

ただ想定はできても、実際に無体物が財物になるかどうか多くの議論があり、そういった無体物が窃盗罪の対象になるかは不明瞭である。不明瞭ゆえ、刑法に定めがなくても逮捕される可能性はあり、そして司法の場(裁判所)で有罪として扱われる可能性もゼロではない。

無体物の代表として「電気」がある。日本では、他人の電気を勝手に使った場合は窃盗罪になる。なぜなら刑法第245条に「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」と明示規定があり、この条文がゆえに盗電は財物の窃盗となる。

CPUパワーは財物か

2018(平成30)年6月、Webサイトの訪問者からCPUパワーをもらって仮想通貨をマイニングしWeb広告の代替とできるCoinhiveを設置した人を、神奈川県警察が家宅捜索するという事件があった。

CPUパワーを窃盗した、という建前でこの家宅捜索は行なわれたようだが、現時点で「CPUパワー」という無体物は財物なのかどうか、定義はない。ゆえにネット上では大きな議論となった。

現実に、Webサイトでも従来より、広告の表示やユーザートラッキングのためにCPUパワーを消費(動画再生などでかなりのCPUパワーを浪費する広告もある)はこれまで(何となくではあるが)許されてきたのに、広告の代わりに純粋に対価を得る(マイニングする)ためにCPUを使うというだけで本当に窃盗と同一視していいのかはよく分からないし、そもそもCPUパワーを財物とみなしていいのかもよく分からない、つまり全てがよく分からないというのが実際のところである。にもかかわらず、早まったことをした神奈川県警察はさすが神奈川県警察と言わざるを得まい。

このように「窃盗罪とはいったいなんなのか」は、かなり奥の深い問題であり、様々な議論がある題材である。

刑法

刑法の該当条文は次の通りである。

第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(事後強盗)

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

(強盗致死傷)

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(未遂罪)

第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

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