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普通自動車
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR)
読み:ふつうじどうしゃ
品詞:名詞

道路交通法関連での自動車の分類で、自動車の中で小型のもの。

目次
概要

普通自動車は、「普通免許」で運転できる自動車をいう。

具体的には、道路交通法の自動車のうち、大型自動車中型自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、自動二輪車以外をいう。

なお、道路運送車両法では、大型/中型/普通という分類はなく、大きさに無関係に普通自動車に分類される。

特徴
条件

大型自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の四輪車で、次の定義の全てを満たすものが、普通自動車である。

受験資格は18歳以上。

旧免許と経過措置

2007(平成19)年6月2日の法令改正以前は、次の条件であった。

「免許等に関する経過措置」により、従来の普通免許で運転可能な範囲の中型自動車(最大積載量3〜5t、車両総重量5〜8t)に関しては、限定付きで普通運転免許で運転が可能である。

つまり、それ以前に取得した普通免許は、それ以降更新すると「中型免許」となり、かつ「中型車は中型車(8t)に限る」という限定付きに書き換わる。

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用語の所属
自動車
普通自動車 (道運車両法)
関連する用語
普通免許
大型自動車
中型自動車

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