飲酒運転 |
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR) |
読み:いんしゅうんてん |
外語:drunken driving |
品詞:名詞 |
酒類を飲んで車両等を運転すること。
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概要 |
泥酔状態での運転となる酒酔い運転と、そこまでは至らないがアルコールの影響がある状態での運転酒気帯び運転とに分けられる。
日本では、道路交通法 第65条「酒気帯び運転等の禁止」として禁止し、酒酔いと酒気帯びの区別は政令によってなされている。
規制される理由は、ただでさえ鉄の塊の凶器を豪速で操るのに、それが更に酒でパッパラ状態であれば、危険極まりない殺人マシーンになってしまうからである。
日本 |
状況 |
国によって規制の厳しさに差はあるが、日本は、世界でも有数の、厳しい国の一つである。罰金が、自治体警察の利権にもなっているためと思われる。
日本では、酒酔い運転で捕まればドライバーズポイント15点→25点→35点と、どんどんボーナスポイントも増えた。35点の場合、一発免許取り消しで欠格期間3年間のおまけが付く。
法規制 |
道路交通法には、以下のようにある。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号 第三項については第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号)
わかりにくいので、罰則との対応は後述する。
自転車も対象 |
日本で飲酒運転が禁止されているのは「車両等」の運転である。
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
車両等とは、自動車、原動機付自転車、トロリーバス、軽車両、路面電車の5種類を指す。そして軽車両とは、日常的には自転車とほぼ同義である。
つまり、「酒を飲んで自転車を運転したら飲酒運転である」。
民主党の小西ひろゆき(小西洋之)のように、Twitterで自転車の飲酒運転をほのめかすような発言をするなどすると、それは犯罪の告白になってしまうので注意が必要である。
罰則 |
つまり、簡単には次の通りである。
違反点数 |
道路交通法施行令により、日本では点数制度というものが導入されている。
酒に関する違反点数は次の通りである。
リンク |
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