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特定小電力無線
辞書:通信用語の基礎知識 無線・アマチュア編 (WAHAM)
読み:とくていしょうでんりょくむせん
品詞:名詞

特別使用を除き、業務用使用でも免許は不要、電波利用料も不要である無線の総称。

目次
電波帯

電波帯は、電波法施行規則 第六条4の二で規定される。

(免許を要しない無線局)

第六条

4 法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

二 次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)

施行規則では、次の周波数を箇条書き形式で定めている。全て、最初の周波数を超えて後の周波数以下(つまり最初の周波数そのものは含まれない)ものとする。

具体的な利用例は後述する。

  1. 73.6MHz~74.8MHz
  2. 75.2MHz~76.0MHz
  3. 142.93MHz~142.99MHz
  4. 169.39MHz~169.81MHz
  5. 312MHz~315.25MHz
  6. 322MHz~323MHz
  7. 402MHz~405MHz
  8. 410MHz~430MHz
  9. 433.67MHz~434.17MHz
  10. 440MHz~470MHz
  11. 806MHz~810MHz
  12. 950MHz~958MHz
  13. 1215MHz~1260MHz
  14. 10.5GHz~10.55GHz(屋内専用)
  15. 24.05GHz~24.25GHz
  16. 59GHz~66GHz
  17. 76GHz~77GHz
用途

参考までに、主要なようとがあるものはそれを併記する。

周波数帯別
用途別
特徴

特定小電力無線の周波数は、年々増えている。かつて電波法施行規則 第六条4の二は、文章の形式で周波数帯を書いていたが、増えすぎてそれが無理になったらしく、箇条書きの形式になった。

また、一度定められた範囲が、後に更に広がることもある。かつて2425MHz~2475MHzと定められていた範囲は、現在2400MHz~2483.5MHzに広がっている。

リンク
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特定小電力トランシーバー

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