国家権力(国権)の三権の一つで、裁判を遂行する権利をいう。
司法権は、国会で作られた憲法や法律などに基づいて、犯罪や人々の争いを裁く権能である。
更に、国会で作られた法律などが憲法に違反していないかを判断する権能を有している。
日本では、日本国憲法第76条により、司法権は裁判所のみが有している。日本の司法権の長は、最高裁判所の長である。
日本では、三権が暴走せぬよう、国民によって審査されるようにされている。
そこで司法権も国民に審査されるよう、良くない最高裁判所の裁判官がいた場合は、国民審査によって罷免できる制度があるが、日本では有史以来、一人も罷免されたことはない。この制度は存在自体が既に無意味で、廃止論まで囁かれる危機にある。