日本国籍

読み:にほんこくせき
読み:にっぽんこくせき
品詞:名詞

国籍の一つで、日本国の構成員(日本国民)であるための身分や資格のこと。

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日本国籍は、取得も喪失も出来る。つまり、日本人になることも、日本人をやめることも自由に出来る。

実際、日本人になりたい、という人が世界から日本に押し寄せてくるが、日本人をやめたい、という人はあまりいない。

それほど、日本という土地は住み心地のよい場所であるらしく、また日本人というものは持つだけで利益があるブランドであるらしい。

メリット

日本国籍があると、次のようなサービスが得られる。

  • 日本国の国政に参加できる(参政権、選挙権・被選挙権)
  • 日本の旅券を得ることができる
  • 日本に永住できる

デメリット

日本国籍があると、次のような不利益がある。

  • 海外旅行時、日本の旅券を奪われる恐れがある
  • 日本の行く末を憂わなければならない

取得原因

日本国籍を取得する原因は、出生、届出、帰化の三種類がある。

出生 (国籍法第2条)

  1. 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
  2. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
  3. 日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき

届出 (国籍法第3条、第17条)

一定の要件を満たす者が、法務大臣に対して届け出ることで日本国籍を取得する方式。

  1. 準正 (父母の婚姻と認知)による国籍の取得
  2. 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得
  3. その他の場合の国籍の取得

帰化 (国籍法第4条から第9条)

日本国籍の取得を希望する外国人の意思表示に対し、法務大臣の許可により日本国籍を与える制度である。

帰化での日本国籍の取得はかなり簡単で、国籍法第5条の次の条件を満たすだけでよい。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

簡単には、次の者が取得できる。

  1. さらに5年以上日本に住む気があること
  2. 成人であること
  3. 犯罪者やテロリスト、敵国のスパイなどでないこと
  4. 自前で生活できること
  5. 元の国籍を捨てる意思があること(日本は、二重国籍は認めていない)

喪失原因

次のような場合は、日本国籍を喪失する。

  1. 自分の意思による外国籍の取得 (国籍法第11条第1項)

    自分の意思で外国籍を取得した場合、例えば外国に帰化した場合は、自動的に日本国籍を失う。

  2. 外国の法令による外国国籍の選択 (国籍法第11条第2項)

    日本と外国の国籍を有する者が、外国の法令に従って外国の国籍を選択した場合、自動的に日本国籍を失う。

  3. 日本国籍の離脱 (国籍法第13条)

    日本と外国の国籍を有する者が、法務大臣に対して日本国籍離脱の届出をした場合、日本国籍を失う。

  4. 日本国籍の不留保 (国籍法第12条)

    外国で生まれた子で、それにより日本国籍と同時に外国籍も取得した場合、出生届と共に日本国籍を留保する旨を届け出なければ、日本国籍を失う。

    なお、ここで留保せず日本国籍を失った場合でも、20歳未満であり、日本に住所を有する場合は、法務大臣へ届け出ることで日本国籍を再取得することができる。

  5. その他 (国籍法第15条、第16条)