脱亜論

読み:だつあろん
品詞:名詞

福澤諭吉が説いた、我が国の歩むべき道のこと。

これは1885(明治18)年3月16日「時事新報」紙上に掲載された社説であり、これが「脱亜論」と呼ばれている。

世界交通の道、便にして、西洋文明の風、東に(ぜん)し、至る處、草も気も(この)風に(なび)かざるはなし。(けだ)し西洋の人物、古今に大に異なるに非ずと(いえ)ども、(その)擧動の(いにしえ)に遅鈍にして今に活發なるは、唯交通の利器を利用して(いきおい)に乗ずるが故のみ。故に方今(ほうこん)当用に國するものゝ為に(はか)るに、(この)文明の東漸(とうぜん)の勢に激して之を防ぎ(おわ)()きの覺悟(かくご)あれば則ち可なりと(いえ)ども、(いやしく)も世界中の現状を視察して事實に不可ならんを知らん者は、世と推し移りて共に文明の海に浮沈し、共に文明の波を掲げて共に文明の苦樂を(とも)にするの外ある(べか)らざるなり。

文明は(なお)麻疹(はしか)の流行の如し。目下東京の麻疹は西國長崎の地方より東漸して、春暖と共に次第に蔓延する者の如し。(この)時に當り(この)流行病の害を(にくみ)()れを防がんとするも、果して(その)手段ある()きや。我輩斷じて其術なきを證す。有害一遍の流行病にても尚且(なおかつ)(いきおい)には激す可らず。(いわん)や利害相伴ふて常に利益多き文明に(おい)てをや。當に之を防がざるのみならず、力めて其蔓延を助け、國民をして早く其氣風に浴せしむるは智者の事なる可し。

西洋近時(きんじ)の文明が我日本に入りたるは嘉永の開國を發端として、國民(ようや)く其()る可きを知り、漸次に活發の氣風を(もよ)ふしたれども、進歩の道に横()るに古風老大の政府なるものありて、之を如何(いかん)ともす可らず。政府を保存せん()、文明は決して入る可らず。如何となれば近時の文明は日本の舊套(きゅうとう)と兩立す可らずして、舊套を脱すれば同時に政府も(また)廢滅す可ければなり。(しから)(すなわ)ち文明を(ふせぎ)て其侵入を止めん()、日本國は獨立す可らず。如何となれば世界文明の喧嘩繁劇(はんげき)は東洋孤島の獨睡を許さゞればなり。

(ここ)に於てか我日本の士人(しじん)は國を重しとし政府を輕しとするの大義に基き、又(さいわい)に帝室の神聖尊嚴に依頼して、斷じて舊政府を倒して新政府を立て、國中(こくちゅう)朝野(ちょうや)の別なく一切萬事西洋近時の文明を採り、(ひと)り日本の舊套を脱したるのみならず、亞細亞(アジア)全洲の中に在て(あらた)に一機軸を出し、主義とする所は唯脱亞の二字にあるのみなり。

我日本の國土は亞細亞の東邊に在りと(いえ)ども、其國民の精神は既に亞細亞の固陋(ころう)を脱して西洋の文明に移りたり。然るに(ここ)に不幸なるは近隣に國あり、一を支那と云い、一を朝鮮と云ふ。(この)二國の人民も古來亞細亞流の政教風俗に養はるゝこと、我日本國に(こと)ならずと(いえ)ども、其人種の由來を(こと)にするか、但しは同様の政教風俗中に居ながらも遺傳教育の旨に同じからざる所のものある()、日支韓三國三國相對(あいたい)し、支と韓と相似るの状は支韓の日に於けるよりも近くして、(この)二國の者共は一身に就き又一國に關してして改進の道を知らず。交通至便の世の中に文明の事物を聞見(ぶんけん)せざるに非ざれども耳目(じもく)の聞見は(もっ)て心を動かすに足らずして、其古風舊慣に變々(れんれん)するの情は百千年の古に異ならず、(この)文明日新の活劇場に教育の事を論ずれば儒教主義と云ひ、學校の教旨は仁義禮智と稱し、一より十に至るまで外見の虚飾のみを事として、其實際に於ては眞理原則の知見なきのみか、道徳さえ地を拂ふて殘刻(ざんこく)不廉恥(ふれんち)を極め、尚傲然(ごうぜん)として自省の念なき者の如し。

我輩を以て(この)二國を視れば今の文明東漸の風潮に際し、(とて)も其獨立を維持するの道ある可らず。幸にして其の國中に志士の出現して、先づ(まず)國事開進の手始めとして、大に其政府を改革すること我維新の如き大擧を企て、先づ政治を改めて共に人心を一新するが如き活動あらば格別なれども、若しも(しか)らざるに於ては、今より數年を()でずして亡國と爲り、其國土は世界文明諸國の分割に歸す()きこと一點の(うたがい)あることなし。如何となれば麻疹に等しき文明開化の流行に遭ひながら、支韓兩國は其傳染の天然に(そむ)き、無理に之を避けんとして一室内に閉居し、空氣の流通を絶て窒塞(ちっそく)するものなればなり。輔車(ほしゃ)唇歯(しんし)とは隣國(あい)助くるの(たとえ)なれども、今の支那朝鮮は我日本のために一毫(いちごう)の援助と爲らざるのみならず、西洋文明人の眼を以てすれば、三國の地利相接(あいせつ)するが爲に、時に(あるい)は之を同一視し、支韓を評するの價を以て我日本に命ずるの意味なきに非ず。

例へば支那朝鮮の政府が古風の専制にして法律の(たの)む可きものあらざれば、西洋の人は日本も亦無法律の國かと疑ひ、支那朝鮮の士人が惑溺(わくでき)深くして科學の何ものたるを知らざれば、西洋の學者は日本も亦陰陽五行の國かと思ひ、支那人が卑屈にして恥を知らざれば、日本人の義侠(ぎきょう)(これ)がために掩は(おおわ)れ、朝鮮國に人を刑するの惨酷(さんこく)なるあれば、日本人も亦共に無情なるかと推量せらるゝが如き、是等の事例を(かぞう)れば、枚擧に(いとま)あらず。之を喩へ(たとえ)ば比隣軒を竝べたる一村一町内の者共が、愚にして無法にして(しか)も殘忍無情なるときは、稀に其町村内の一家人が正當の人事に注意するも、他の醜に掩はれて湮没するものに(こと)ならず。其影響の事實に現はれて、間接に我外交上の故障を成すことは實に少々ならず、我日本國の一大不幸と()ふ可し。

()れば、今日の(はかりごと)を爲すに、我國は隣國の開明を待て共に亞細亞を(おこ)すの猶豫ある可らず、寧ろその伍を脱して西洋の文明國と進退を共にし、其支那朝鮮に接するの法も隣國なるが故にとて特別の會釋に及ばず、正に西洋人が之に接するの風に從て處分す可きのみ。惡友を親しむ者は共に惡友を免かる可らず。我は心に於て亞細亞東方の惡友を謝絶するものなり。