自衛隊の設置する飛行場のうち、空港の機能を果たすものとして政令で定められた飛行場。空港整備法(昭和31年4月20日法律第80号)附則第2項で定められている。
共用飛行場は「空港」の必要条件を備えていないため、厳密には空港ではない。
しかし、利用者にとっては区別することにそれほど意味はないため、実用上は民間が使用する際は「空港」の付いた名称を用いている。
具体的にどの飛行場が共用飛行場となるかは空港整備法施行令(昭和31年7月10日政令第232号)で規定されており、次の5ヶ所が指定されている。
また、これ以外に三沢飛行場(三沢空港)も一般には共用飛行場だと認識されている。
三沢は自衛隊も使用しているが、管理しているのは米軍であり、飛行場の設置・運用は日米合同委員会での合意を基にして米軍・自衛隊・国交省による非公開の「了解覚書」で定められる。
法律上の共用飛行場とは、「自衛隊が管理しているところ」のことであるので、三沢は含まれない。しかし、自衛隊が管理しているところと米軍が管理しているところとで厳密に区別しても実益は無く、なにより、言葉の上からは二者以上が共同で使用していれば共用飛行場ということになる。
このため、国土交通省ではないところが管理している飛行場を民間も利用しているのが共用飛行場であるとして三沢も同類に含められるのが一般的である。
2003(平成15)年の日米首脳会談における合意などにより、横田飛行場も同様な形での共用飛行場化が検討されている。
「共用飛行場」という語を、単純に自衛隊を含めた軍と民間とが共用している飛行場ということだと考えると、那覇空港(管理は国土交通省)なども含まれることになる。しかし、那覇空港等のことを共用飛行場とは言わないのが一般的である。
また、岩国飛行場のように米軍と自衛隊が共同利用する飛行場や、福岡空港のように自衛隊や米軍の専有地を含む飛行場に対する呼び名としても、普通は用いない。
従って、共用飛行場を現状に則して考えるならば、あくまで、「自衛隊を含めた軍の管轄下にあり、民間航空にも開放されている飛行場」を意味する。
第三種空港に関連する該当条文は次のとおりである。
空港整備法(昭和三十一年四月二十日法律第八十号)
最終改正:平成一五年七月一八日法律第一二四号
附則
(共用飛行場における工事費用の負担等)
2 国土交通大臣が自衛隊の設置する飛行場(空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下「共用飛行場」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該共用飛行場の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
| 飛行場名(通称) | IATA | ICAO | 所在地 | 管理者 | 滑走路 | 利用時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌飛行場(丘珠空港) | OKD | RJCO | 北海道札幌市 | 防衛省 | A:1500m×45m | 7:30〜20:30 |
| 三沢飛行場(三沢空港) | MSJ | RJSM | 青森県三沢市 | 米軍 | A:3050m×45m | 8:30〜20:00 |
| 小松飛行場(小松空港) | KMQ | RJNK | 石川県小松市 | 防衛省 | A:2700m×45m | 7:30〜21:30 |
| 美保飛行場(米子空港) | YGJ | RJOR | 鳥取県境港市 | 防衛省 | A:2000m×45m | 7:00〜22:00 |
| 徳島飛行場(徳島空港) | TKS | RJOS | 徳島県松茂町 | 防衛省 | A:2000m×45m | 7:00〜20:30 |