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日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、思想・良心の自由を規定する。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 19.
Freedom of thought and conscience shall not be violated.
民主主義が成り立つためには、国民が自由な思想を持つことが必要である。それを保証するのが、この条文である。
国民は、どのような思想や信条を持っていても、それが内心に留まる限りは許される。この条文では、内心には絶対的な思想の自由が認められている。また内心に留めつづける自由もあり、思想調査などをされ、もって罰を受けるようなことは憲法違反となる。
なお、この条文は個人や私企業には適用されないので、三菱樹脂事件の最高裁の判例により、企業が特定の思想信条を持つ者の雇い入れを拒んでも憲法違反にはならない。
思想信条の自由、その甘美な響きは悪用する者に大変便利であるため、この条文はよく悪用されており、もって判例も数多い。
但し、自由は濫用してはいけない旨が日本国憲法第12条で規定されているが、憲法を悪用する者たちからは無視される。
1999(平成11)年、東京都日野市にある市立小学校の入学式で、女性音楽教諭が校長より君が代のピアノ伴奏の職務命令を受けるが、「思想・信条上できない」として拒否、職務放棄をしたことから戒告処分を受けた。これを不服として都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟がある(なお、小学校名と教諭の実名は報道されていない。年齢は最高裁判決時53歳)。
東京地裁では、次の理由で請求棄却の判決を言い渡した。
これを不服に控訴するが、控訴審の東京高裁もほぼ同様の理由で控訴棄却、教諭は上告した。
2007(平成19)年2月27日、上告審の最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」という初判断を示し、教諭に上告棄却の判決を言い渡した。
5裁判官中4人の多数意見で判決が決定した第三小法廷は、次の理由で伴奏命令は合憲であるとしている。
更に、次の指摘も加えられた。
もって、思想信条に関わらず、公務員は職務命令を粛々と遂行せねばならない旨、判例となった。
卒業式や入学式で、国歌斉唱時の起立を拒否し職務命令に反したとして広島県の県立高校などの教諭が戒告処分となった。これを不服として県教育委員会の処分取り消しを求めた。
広島地裁では、2009(平成21)年2月26日、次の理由で請求棄却の判決を言い渡した。
原告団は不服として控訴するが、控訴審の広島高裁(広田聡裁判長)も2010(平成22)年5月23日、ほぼ同様の理由で控訴棄却した。
報道では、原告側は上告する方向で検討、としている。
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