日本国憲法第19条

読み:にほんこくけんぽう・だいじゅうきゅうじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいじゅうきゅうじょう
外語:Article 19 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、思想・良心の自由を規定する。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 19.

Freedom of thought and conscience shall not be violated.

民主主義が成り立つためには、国民が自由な思想を持つことが必要である。それを保証するのが、この条文である。

国民は、どのような思想や信条を持っていても、それが内心に留まる限りは許される。この条文では、内心には絶対的な思想の自由が認められている。また内心に留めつづける自由もあり、思想調査などをされ、もって罰を受けるようなことは憲法違反となる。

なお、この条文は個人や私企業には適用されないので、三菱樹脂事件の最高裁の判例により、企業が特定の思想信条を持つ者の雇い入れを拒んでも憲法違反にはならない。

判例

思想信条の自由、その甘美な響きは悪用する者に大変便利であるため、この条文はよく悪用されており、もって判例も数多い。

但し、自由は濫用してはいけない旨が日本国憲法第12条で規定されているが、憲法を悪用する者たちからは無視される。

君が代ピアノ伴奏

1999(平成11)年、東京都日野市にある市立小学校の入学式で、女性音楽教諭が校長より君が代のピアノ伴奏の職務命令を受けるが、「思想・信条上できない」として拒否、職務放棄をしたことから戒告処分を受けた。これを不服として都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟がある(なお、小学校名と教諭の実名は報道されていない。年齢は最高裁判決時53歳)。

東京地裁では、次の理由で請求棄却の判決を言い渡した。

  • 全体の奉仕者である地方公務員は、思想・良心の自由についても公共の福祉の見地から、職務の公共性において制約を受ける。
  • 学校教育法などで、入学式において国歌の斉唱が求められていることなどから、職務命令は合理的範囲内。
  • 目的や手段に著しい不合理性がない以上、職務命令の違法性は問えない。

これを不服に控訴するが、控訴審の東京高裁もほぼ同様の理由で控訴棄却、教諭は上告した。

2007(平成19)年2月27日上告審の最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」という初判断を示し、教諭に上告棄却の判決を言い渡した。

5裁判官中4人の多数意見で判決が決定した第三小法廷は、次の理由で伴奏命令は合憲であるとしている。

  1. 伴奏命令は、「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている」とする教諭の歴史観を否定していない
  2. 伴奏命令は、特定の思想を持つことを強制/禁止したり、特定の思想の有無の告白を強要したりはしていない

更に、次の指摘も加えられた。

  • 命令当時、君が代斉唱は広く行なわれていた。
  • 憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、地方公務員は法令や職務命令に従わなければならない立場にある。

もって、思想信条に関わらず、公務員は職務命令を粛々と遂行せねばならない旨、判例となった。

前後の条文

日本国憲法第18条日本国憲法第19条日本国憲法第20条