現在、日本国内で共産過激派が展開している、日本の武装解除と外患援助のための手段の一つ。
現在、民主主義的社会主義運動(MDS)と称する、社会主義社会の実現を標榜する過激派が、全国で展開している。
MDSは、政府の有事法制に反対し、全国各地で「無防備地区宣言」条例の制定運動を実施、各地で条例制定の直接請求に必要な法定数を超える署名を集め、実際に地方議会に上程もしている。
その目的は、社会/共産革命に邪魔な、日本の武装を解除することにある。
公安調査庁も、内外情勢の回顧と展望(平成18年1月)
に、「3 共産党・過激派等」として、監視の目を強めている旨を報告している。
1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ) (略称 ジュネーヴ諸条約第一追加議定書)
が根拠である。
この条約の第五章 第五十九条 無防備地区に、その定義がある。
第五章 特別の保護の下にある地区及び地帯
第五十九条 無防備地区
1 紛争当事者が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2 紛争当事者の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、無防備地区として宣言することができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たしたものとする。
(a) すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
(b) 固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
(c) 当局又は住民により敵対行為が行われないこと。
(d) 軍事行動を支援する活動が行われないこと。
3 条約及びこの議定書によって特別に保護される者並びに法及び秩序の維持のみを目的として保持される警察が無防備地区に存在することは、2に定める条件に反するものではない。
4 2の規定に基づく宣言は、敵対する紛争当事者に対して行われ、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとする。その宣言が向けられた紛争当事者は、その受領を確認し、2に定める条件が実際に満たされている限り、当該地区を無防備地区として取り扱う。条件が実際に満たされていない場合には、その旨を直ちに、宣言を行った紛争当事者に通報する。2に定める条件が満たされていない場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
5 紛争当事者は、2に定める条件を満たしていない地区であっても、当該地区を無防備地区とすることについて合意することができる。その合意は、できる限り正確に無防備地区の境界を定め及び記述したものとすべきであり、また、必要な場合には監視の方法を定めたものとすることができる。
6 5に規定する合意によって規律される地区を支配する紛争当事者は、できる限り、他の紛争当事者と合意する標章によって当該地区を表示するものとし、この標章は、明瞭に見ることができる場所、特に当該地区の外縁及び境界並びに幹線道路に表示する。
7 2に定める条件又は5に規定する合意に定める条件を満たさなくなった地区は、無防備地区としての地位を失う。そのような場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
具体的には、「無防備宣言」とは開放宣言であり、「降服宣言」である。
無防備地区の条件として、自治体に次のことを求めている。
こうして自治体とその住民には、反抗することなく敵に占領されることを受け入れることを求めている。
なお、「占領される」とは、家財は略奪され、女たちは強姦され、男たちは殺される、ということである。
せめて無条件降伏する条例だとはっきり言えば良いが、さにあらず、平和などと称してごまかすのが情けないところである。
次のような問題もある。
占領された後に平和が維持された例は、歴史上、皆無である。
実際に、ハーグ陸戦条約25条の無防備都市宣言をしたドイツ東部の都市ドレスデンは、約65,000発の焼夷弾を喰らい、壊滅した。
この条約については、次のような意見が出されている。
過激派の条例案では、「戦時またはその恐れが明白な時」に、町が無防備地区宣言を行ない、日本政府や当事国に通告することを定めている。
しかし、これがそもそもの間違いである。なぜなら、自治体には「交戦権」自体が無いため、独自に無防備宣言をして日本国政府に通告するなど、有り得ないからである。
自衛隊や日本国政府が防御しきれない場合に、やむを得ず国がその自治体の無防備宣言をする、あるいは既に自衛隊が周囲におらず国も無防備宣言は出来ない時に独自に宣言する、ということはあるだろう。
有事の際、自衛隊の行動と合わせて町が自分達で宣言をする場合について国と打ち合わせをするならともかく、交戦の主体とならない自治体が国に優先して無防備宣言をすること事態がありえないことである。
上の問題点を踏まえた上で、実際の政府見解は次の通りである。
ジュネーヴ諸条約の第一追加議定書においては、敵対する紛争当事国による占領のために開放し、特別な保護を受ける地域として「無防備地域」の規定が置かれていますが、その宣言は、当該地域の防衛に責任を有する当局、すなわち我が国においては、国において行われるべきものであり、地方公共団体がこの条約の「無防備地域」の宣言を行うことはできません。
このように、防備地域宣言は、侵攻してくる敵軍を防ぎきれないと当局が判断した場合にのみ宣言されるもので、地方公共団体が宣言を出すことは勝手だが、自国政府が機能している限り勝手に宣言しても無意味である。
また、「無防備宣言」とは開放宣言であり「降服宣言」であるので、自治体が勝手に宣言すれば「反乱、裏切り」と見なされて、日本の現行法でも、内乱罪もしくは外患誘致罪となる。なお、この刑は死刑のみとなっている。
過激派により、無防備地域宣言の条例化運動がなされている、または準備をしている地方公共団体は、次の通りである。
()で囲まれている自治体は、過激派により上程まで実現したが、議会で否決されたことを表わす。