急進主義者(過激主義者)のこと。
地方の役所によっては、中核派や新左翼が上層部を牛耳ったりしており、自治体として「反体制」に傾いていることもある。東京では、立川市、国立市、八王子市あたりがその傾向が顕著で、有名である。
国家公務員や地方公務員、例えば教師では小学校から大学まで広く分布している。
大学などだと、政治活動をする者は「大学の自治」を叫び、大学構内に警察が入ることにヒステリックに反応する傾向が見られる。大学の自治というのはつまり、自治・治安を学生でする、という事なのだが、昔それで失敗しているのに、まだ懲りていないということである。
なお、過激派が公務員になることは違法である。発見次第、法に基づいてクビにせねばならない。
「地方公務員法」は、過激派を地方公務員にしてはならない旨、規定している(該当部分のみ引用)。
(欠格条項)
第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(降任、免職、休職等)
第二十八条
4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。
つまり中核派や過激派組織のメンバーである職員は、その職を失うのである。従って過激派の公務員を発見した場合は、速やかにその職を奪うことが日本国民の重要な任務である。
「国家公務員法」は、上と同様の条文にて、過激派を国家公務員にしてはならない旨、規定している(該当部分のみ引用)。
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(欠格による失職)
第七十六条 職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事院規則に定める場合を除いては、当然失職する。
条文によれば、「当然失職する」のだそうである。従って、中核派や過激派組織の国家公務員を見つけたときは、速やかにその職を奪うことが、日本国民の重要な任務である。