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保健室
辞書:文化用語の基礎知識 教育編 (LEDU)
読み:ほけんしつ
外語:school nurse's office
品詞:名詞

学校にある特別室の一つで、児童生徒学生又は幼児及び職員の健康維持のために用いられる。

目次
定義

保健室は学校保健法第十九条に定義があり、

学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行なうため、保健室を設けるものとする。

として、設置が義務づけられている。

特徴
状況

初等教育機関(小学校など)と、中等教育機関(中学校など)では、保健室には養護教諭が常駐していることが多い。

学校によっては養護教諭が常駐しておらず非常勤であったり、また看護士であったりもする。

なお「養護教諭」はいわば看護士のような職であり、医師ではない。

治療

保健室には簡単な医薬品が置かれ、簡単な怪我や体調不良の治療が可能である。

但し保健室は病院ではないので、病態によっては救急車で病院へ移送ということもありうる。

利用範囲

養護教諭に、健康や心身に関する相談ができる。

体重計や身長計などが置かれ、身体測定などが可能である。

ベッドが置かれており、体調不良時にはここで休むことが可能である。体温計なども常備されている。

幼稚園、初等教育では、その幼児・児童の年齢から授業中におもらしをしたりする子がいるため、対応のために着替え用の下着が常備されている。この様な事故の場合は保健室で着替えたりすることになる。しかし、中学では下着の準備が無いこともあり、高校にもなると流石に下着の用意は無いらしい。

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用語の所属
学校
関連する用語
初等教育
小学校
中等教育
中学校

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