通信用語の基礎知識 全国のICカードこれひとつ 戻る

日本国憲法第2章
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW)
読み:にほんこくけんぽう-だいにしょう
外語:Chapter 2 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

戦争の放棄、軍隊不保持、交戦権の否認を規定した日本国憲法の章。

日本国憲法の第2章は第9条のみであるが、GHQによりもたらされたこの憲法の条文が、その後の日本国に大きな影を落とすことになった。

目次
構成
考え方

国防、有事への対応等を一つの章として憲法に書く国は存在する。しかし「戦争の放棄」などの非現実的な夢想を語る憲法を持つ国は、世界でも日本以外には存在しない。

パラオ共和国はかつて「非核憲法」を持っていたが、当該条文は国民投票で凍結されている。

関連する条文
リンク
関連するリンク
日本国憲法第2章
用語の所属
日本国憲法
関連する用語
天皇

[再検索] [戻る]


通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club
KisoDic