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日本国憲法第36条
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW)
読み:にほんこくけんぽう-だいさんじゅうろくじょう
外語:Article 36 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、拷問、残虐刑の絶対禁止を規定する。

目次
条文
日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 36.

The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.

考え方
絶対

憲法上は、「公務員による」拷問や残虐な刑罰のみが禁じられている。しかも、「絶対にこれを禁ずる」なる「絶対」という記述があるのは、日本国憲法全103条中、この条文だけで、異例のことである。

時に、私人であったとしても拷問や残虐な刑罰が禁じられる、という解釈をする者もいるが、少なくともそれは曲解した憲法解釈と言える。憲法では、それは禁じられていない。

必要な法さえ整備すれば、被害者遺族が加害者に対し、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な死刑執行方法を執っても、合憲と考えられる。

死刑について

憲法判断

日本では古くより、犯罪者に対する最高刑は死刑である。今もそれは変わらない。今後も変わることはないだろう。なぜなら、日本は侍の国だからである。

では死刑は合憲かという件については、既に最高裁大法廷判決が出ており、合憲となっている。この議論については、この文は必ず引用される。


最高裁大法廷判決(1948(昭和23)年3月12日)

死刑はまさに究極の刑罰であり、また冷厳ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに同条における、いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ、死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに憲法36条に違反するものというべきである。

関連する条文
関連法
前後の条文

日本国憲法第35条日本国憲法第36条日本国憲法第37条

GHQ草案

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER III. Rights and Duties of the People

Article XXXIV. The infliction of torture by any public officer is absolutely forbidden.

Article XXXV. Excessive bail shall not be required, nor cruel or unusual punishments inflicted.

日本語

第三章 人民ノ権利及義務

第三十四条 公務員ニ依ル拷問ハ絶対ニ之ヲ禁ス

第三十五条 過大ナル保釈金ヲ要求スヘカラス又残虐若ハ異常ナル刑罰ヲ科スヘカラス

リンク
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日本国憲法第36条
用語の所属
日本国憲法
日本国憲法第3章
関連する用語
死刑

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