車や人が通れるように整備して設けた道。
広くは道というが、そのうち、法律によって定められ整備されたものを、法律用語として「道路」という。
日本の道路には大きく、「道路法」や「道路運送法」による公道と、「建築基準法」による位置指定道路とがある。これ以外にも様々な道があるが、道交法の道路(法律上の道路)ではないもののこれらも一般には道路と呼ばれている。
道路法
日本の道路法(昭和27年6月10日・法律180号)では「一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする」とし、道路として、次を掲げている。
- 高速自動車国道
- 一般国道
- 都道府県道
- 市町村道
それ以外の道路
道路法以外の法律でも、様々な道路がある。
- 農道
- 農業用道路 (土地改良法)
- 農林漁業用揮発油税財源身替農道(農免農道) (農用地開発公団法)
- 広域営農団地農道(広域農道) (農用地開発公団法)
- 一般農道
- ふるさと農道 (ふるさと農道整備事業)
- 林道 (森林法、森林・林業基本法)
- 里道
- 臨港道路 (港湾法)
利用主体により、様々な「専用道路」が存在する。
何れにも属さない道路は一般道路と呼ばれる。
道路構造令の第三条で道路の区分が定義され、道路は第一種、第二種、第三種、第四種に分類されている。
また、各種は級に細分化されている。
用語の所属

道
関連する用語

道路の区分