特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 |
辞書:通信用語の基礎知識 無線・業務放送用語編 (WBCASTY) |
読み:とくていでんきつうしんやくむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ |
品詞:名詞 |
2001(平成13)年11月30日法律第137号、2002(平成14)年5月27日施行の日本の法律。俗にプロバイダー責任制限法。
|
特徴 |
趣旨 |
インターネット上のサービスにおいて犯罪が行なわれたとき、サービス提供者の責任範囲を定め、またサービス提供者が把握している「犯罪を行なった加害者であるサービス利用者」の情報を被害者に提供する手段を定めた法律である。
背景 |
例えば、加害者がネット上の掲示板に誹謗中傷を書き込んだとして、それを発見した被害者がその書き込みが見られないようにするためサービス提供者にその掲示板の書き込みを削除するように依頼したという例を考える。
しかし、サービス提供者がその書き込みが本当に誹謗中傷として値するかどうか、申し出が正当なものであるかを判断することは難しいことが多い。独断でサービスを停止すると場合によっては民事上の不履行になってしまい、サービス提供者が加害者から訴えられるかもしれない。
だからといってサービスを停止しないと、サービス提供者は被害の拡大を防止する手続きを怠った、という理由でやはり被害者がサービス提供者を訴えるかもしれない。
このような板ばさみの状態ではサービス提供者は安心してサービスを提供することはできず、またそのような事件が実際に発生したときの裁判所の判断もまちまちであった。そこで、そのような状況に陥ったときの調整を行なうためにこの法律が作られた。
運用 |
サービス提供者は被害者からの申し立てを受けたのち、加害者(かもしれない)サービス利用者に何らかの連絡を行なう。例えば「名誉毀損の申し立てを受けたため、発言34512番の内容を削除してください。削除なき場合は7日後にサービスを停止します」というようなメッセージが加害者に届けられる。
加害者が応じればそれでよいし、応じなければ7日間の猶予の後、サービス提供者が実際にサービスを停止し、それによる民事上の不履行については免責される(第3条)。これと同じ方法で被害者は加害者の情報の開示を求めることができる(第4条)。
略称についての注意 |
略称はかつては「プロバイダー責任法」と呼ばれた。
しかし何かあったときにプロバイダーが無限に責任を負わされるという誤解を生むという理由で「プロバイダー責任制限法」と略することが最近では多く、またそうすることが推奨される。
リンク |
通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |