日本国憲法第89条

読み:にほんこくけんぽう・だいはちじゅうきゅうじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいはちじゅうきゅうじょう
外語:Article 89 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第8章にある日本国憲法の条文の一つで、公の財産の支出、利用の制限を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第七章 財政

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅶ. FINANCE

Article 89.

No public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit or maintenance of any religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent enterprises not under the control of public authority.

禁止事項

公金や公の財産、分かり易く言えば税金などを、宗教、非公営慈善団体、非公営教育団体、非公営博愛事業等に使ってはならない旨が規定されている。

公営の宗教は憲法20条で否定しているため存在しないが、この条文では公営非公営問わず支出を禁止している。

非公営慈善団体や非公営博愛事業にも、支出してはならない。

非公営教育団体にも、支出してはならない。

非公営教育団体

公営の教育団体とは、学校教育法による学校のうち、国や地方自治体が運営しているものをいう。

学校教育には、一条校、専修学校、各種学校があり、何れにも公営と私営がある。公営のものを公立校、私営のものを私立校あるいは私学という。

憲法上は、私学に対して資金を供出してはならないことから、私学助成をすることは違憲である。

民主党が政権を取ってから、その支援団体の朝鮮総連を利するために北朝鮮の民族学校である朝鮮学校への助成を発表したが、これは現実には憲法違反である。

関連法

  • 財政法
  • 学校教育法

前後の条文

日本国憲法第88条 ‐ 日本国憲法第89条 ‐ 日本国憲法第90条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅶ. Finance

Article ⅬⅩⅩⅩⅢ.

No public money or property shall be appropriated for the use, benefit or support of any system of religion, or religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent purposes not under the control of the State.

日本語

第七章 財政

第八十三条 公共ノ金銭又ハ財産ハ如何ナル宗教制度、宗教団体若ハ社団ノ使用、利益若ハ支持ノ為又ハ国家ノ管理ニ服ササル如何ナル慈善、教育若ハ博愛ノ為ニモ、充当セラルルコト無カルヘシ

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