道路交通法における "車両"、道路運送車両法における "道路運送車両" のうちの一つ。
道路運送車両法施行令では、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車(自転車を含む)、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)、リアカー、と定義される。車椅子や乳母車などは含まない。
道路交通法では第2条第11項で定義されていて、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障礙者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう、と定義される。道路運送車両法施行令と概ね同じである。