"悪魔" は架空の存在である。架空のものが存在する証拠などあるはずが無いが、実は存在しないと証明する証拠も存在しない。すなわち、"存在しないものを無いと証明することはできない" ことになる。
有るものを有ると証明することが本来正しいが、世には、無いものを無いと証明しろと無理難題を言う者がいる。ここで求められる証明を、悪魔の証明という。
例えば、夜中、A氏の隣の家が火事になったとする。この時、隣の住人であるA氏が放火できた可能性も存在しうる。このとき、これに反証するためには放火しなかった証拠を提出して証明せよ、もし出来無ければ放火犯として有罪である、などと言われても大変困ってしまう。こんな無茶がまかり通ったら大変である。
そのため、裁判では原告側が "あったことを証明" することが義務となっているのであり、存在した証拠を提出するのは原告の仕事なのである。