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福岡県青少年健全育成条例
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW)
読み:ふくおかけんせいしょうねんけんぜんいくせいじょうれい
品詞:固有名詞

福岡県の条例の一つで、青少年にわいせつな情報を与えぬように定められたもの。

1997(平成9)年7月1日に改正強化され、有害図書や有害玩具類、有害広告物等に対し、従来の個別指定制度に加え包括指定制度が導入された。この新規導入された包括指定制度では、一定の基準を超えると判断される卑猥な画像を含むものが対象となり、この販売・交換・頒布が規制される。これにより、従来は県民からの指定要請によって個別指定されていたが、以降はそれ以外にも規制がかけられるようになった。

またこの改正で、青少年に有害なインターネットのWebサイト等を見せないようにプロバイダーなどが自主規制を行なうための条例が追加された。該当する "第11条" と "第15条" が問題だとされ、まれにWebページ上に "福岡県民立ち入り禁止" などの警告文を出したりする者がいるが、大抵の場合は "第7条" は完全無視で、都合の良い枝葉だけを取り出して悦に入ることが多い。無論、このような醜態は福岡県民の笑いの的である。

linux.or.jpで取り上げられたことから、Linux系の人間に醜態を晒す者が増えたらしい。

条文の主要部分は次の通りである。「第1章 総則 第7条(運用上の注意) この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであって、県民の自由と権利を不当に侵害することのないように、適切に運用しなければならない。」「第3章 青少年の健全育成のための自主規制 第11条(図書類の販売等の自主規制) 第2項 何人も、通信番組の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その内容の全部又は一部を青少年に見せ、聞かせ、又は読ませないように努めなければならない。」「第15条(自主規制の規約の設定等) 第4項 通信番組の提供の媒介に係るものであって、規則で定めるものを業とする者。」

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