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中核市
辞書:国土用語の基礎知識 地理用語編 (EGY)
読み:ちゅうかく-し
品詞:名詞

地方自治法第252条の22第1項の規定により、政令で指定された都市。

目次
概要
条件

現在の中核市となるための要件は「人口30万以上」のみである。

かつては様々な条件があったが、年々条件が緩和され、現在に至る。

地方自治法第252条の23により人口要件や面積要件が規定されていたが、現在、この条文は削除されている。

権限

政令指定都市以外の都市で、かつ規模能力が比較的大きな都市の場合、その事務権限が強められ、福祉、衛生、都市計画に関する業務の一部が都道府県から委譲されるという制度。

およびその制度の条件を満たすのこと。

また中核市は特例市より強い権限を持つ。

特徴
中核市

2011(平成23)年4月1日現在、中核市は北から順に次の41市ある。

中核市候補

上記以外で要件を満たしている市に、東京都八王子市などがある。

沿革

上記沿革の注記は下記の通り。

今後の予定は次の通り。

リンク
関連するリンク
総務省|中核市・特例市
中核市市長会
関連する用語

特例市
政令指定都市

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