日本国憲法第18条

読み:にほんこくけんぽう・だいじゅうはちじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいじゅうはちじょう
外語:Article 18 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第18条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、奴隷的拘束、苦役からの自由を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 18.

No person shall be held in bondage of any kind. Involuntary servitude, except as punishment for crime, is prohibited.

この条文は、南北戦争以降、アメリカ合衆国憲法に追加された条文に由来するもので、アメリカ人が作った憲法であることをよく表わしている条文である。

奴隷的拘束

「奴隷的拘束」とは、人身売買や、小屋に入れられて飼われ、本人の意思に反して強制労働をさせられるようなことをいう。昔、欧米人が黒人に対して行なったことである。

日本ではこれまでも奴隷制度は存在せず、むしろ奴隷を解放することを国際連盟の時代から世界に訴えていた国であるため、国内での例を挙げることは難しい。

大日本帝国憲法による国家総動員法の白紙国民徴用が奴隷的拘束だったとする論説があるが、奴隷は特定個人または団体の利益に供するために無為に使われるのに対し、国民徴用は公共の福祉に供するために崇高な理念で行なわれることであるため、両者を同列に扱えるのかは不明である。

苦役

「その意に反する苦役」とは、本人の意思に反した、苦しい肉体労働や刑罰を表わす。日本でも、例えば重罪人を島送りにし懲役に服させた「徒刑」などがある。

徒刑自体は、今でも憲法違反ではない。「犯罪に因る処罰の場合を除いては」という但し書きがあるからである。しかし、様々な法律が作られた末、今では徒刑は違法であるため、廃止されている。

民法第90条に次の条文があり、徒刑など厳しすぎる刑罰は違法となる。

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

また、労働基準法第5条では強制労働として禁止されている。

(強制労働の禁止)

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

また刑法第220条でも、逮捕監禁の罪として禁止されている。

(逮捕及び監禁)

第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

  • 民法第90条 (公序良俗)
  • 労働基準法第5条 (強制労働の禁止)
  • 刑法第220条 (逮捕及び監禁)

前後の条文

日本国憲法第17条日本国憲法第18条日本国憲法第19条