かつての有限会社法における会社のこと。現在、同法は廃止されており新規の設立はできない。
根拠法の有限会社法は廃止されたが、現行の会社法においては、有限会社として設立された会社は、株式会社の一形態「特例有限会社」として扱われている。
この有限会社の経過措置などは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」によって規定されている。
以下は、有限会社が存在した頃の、歴史的事実を記載している。
広義では有限責任の会社、つまり出資者の責任が有限である(出資者は出資金の範囲で責任を取る)会社の総称である。
狭義では、有限会社法で規定される株式によらない有限責任会社の事を指す。