第一級陸上特殊無線技士

読み:だいいっきゅう・りくじょうとくしゅむせんぎし
品詞:名詞

陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備で、30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作、及び第二級陸上特殊無線技士に準ずる操作をする事が出来る。略称 "一陸特"

電波法第40条第4項ハにて定義される。試験範囲は無線従事者規則 第5条十六、操作範囲については電波法施行令 第三条にて規定される。