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大型免許
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR)
読み:おおがためんきょ
品詞:名詞

日本での四輪車の運転免許の一つで、大型自動車用。

目次
概要

公道で大型自動車を運転することができる。

また、これ以外に、中型自動車普通自動車小型特殊自動車原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

特徴
条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

以前は条件が20歳以上だったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で21歳以上に変更となった。

表示

これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載される。

旧12欄(6列2行)では、上段の左から一番目に「大型」と記載されていた。

限定

次のような限定が存在する。

旧・大型免許

かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。

中型免許は、それ以前の大型免許の対象のうちで小型のものとなり、もって大型免許は二つに分割されることとなった。

なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。

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用語の所属
運転免許
関連する用語
大型自動車

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