日本国憲法第29条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、財産権を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 29.
1. The right to own or to hold property is inviolable.
2. Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
3. Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.
この条文で、国民に私有財産が認められている。
資本主義社会では私有財産が認められることが基本で、対して社会主義社会では私有財産が制限されることが基本である。日本国憲法ではこの内の前者、資本主義を採用しており、私有財産が認められている。
但し第2項や第3項にあるように、私有財産権は無条件に認められるわけではなく、「公共の福祉に反しない限り」というお決まりの条件が付いている。特に「土地」などについては、公共性が重視される傾向にある。
例えば第3項では、いくら先祖代々の土地なんだと言っても、そこに道路を通し公共に供することが決定したとすれば、二束三文の補償で笑顔で立ち退くことが求められているわけである。僅か数人の反対のために、多くの人が損害を被るようなことは許されていない。