自動車登録番号標 (ナンバープレート)

読み:じどうしゃ・とうろく・ばんごうひょう
品詞:名詞

いわゆるナンバープレートのうち、自動車(普通自動車・小型自動車・特殊自動車)用のものの正式名称。同様のもので軽自動車用は「車両番号標」という。

目次

道路運送車両法によって定義されるナンバープレートである。

大きく、次の二種類がある。

  • 一般用
  • 皇室用

一般の臣民が使うものは、当然ながら一般用である。

一般用

塗色は、自家用は白地に緑文字、事業用は緑地に白文字である。

大きさは、中板と大板と二種類が使われており、普通車等は中板、大型車は大板である。

上段左が運輸支局等の文字、右が分類番号である。下段は、かな文字と一連指定番号である(詳細後述)。

例えば「足立 33」「あ 12-34」のようになる。

皇室用

皇室用ナンバーは、道路運送車両法施行規則 第11条第2項に記述がある。

特徴は、円形(直径100mm)で、銀色地に金文字の高級感がある物となっている。

上段に「皇」の字があり、下段にアラビア数字で番号が表示されている。

ナンバーの形・表記以外は、一般車のものに準じる。あくまで「自動車登録番号標」の一種なので、軽自動車などには使われない。

以下は、一般用のものについて説明する。

表示内容

位置と内容

2段になっており、次の記載がある。

  • 上段
    • 上段左 ‐ 運輸支局等の文字(足立、横浜、など)
    • 上段右 ‐ 分類番号
  • 下段
    • 下段左 ‐ ひらがな、ローマ字
    • 下段右 ‐ 一連指定番号

ただし、二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)では分類番号がない。また、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時運転番号標では分類番号とひらがながない。

これらの情報を合わせて、全国で一意の自動車登録番号となるように管理される。一度使われた番号は、廃止後も再使用されない。

運輸支局等の文字

左上に書かれる地名は、「運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字」などという。自動車登録規則の第13条と別表第一で定められており、正式な名称はもっと長い。

第十三条

一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)

各地域を表わす名称で、現在は1文字から4文字の範囲である。

当初は全て1文字だったが、現在は1文字の地名以外は無理に1文字にはしない。

また、長崎県、鹿児島県、沖縄県のように支局が異なっても同じ地名を表示していたり、富士山ナンバーのように静岡県と山梨県にまたがって使われているご当地ナンバーなどが存在する。

分類番号

左上に書かれる数字は、「自動車の種別及び用途による分類番号」が正式名称である。自動車登録規則に規定がある。

第十三条

二 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二)

用途ごとに、次のように分類されている。

  • 普通
    • 貨物自動車 ‐ 1、10〜19、100〜199
    • 乗用自動車(11人以上) ‐ 2、20〜29、200〜299
    • 乗用自動車(10人以下) ‐ 3、30〜39、300〜399
  • 小型
    • 貨物自動車 ‐ 4、40〜49、400〜499
    • 貨物自動車 ‐ 6、60〜69、600〜699
    • 乗用自動車 ‐ 5、50〜59、500〜599
    • 乗用自動車 ‐ 7、70〜79、700〜799
  • 特種用途自動車 ‐ 8、80〜89、800〜899
  • 大型特殊自動車
    • 建設機械でないもの ‐ 9、90〜99、900〜999
    • 建設機械であるもの ‐ 0、00〜09、000〜099

4/6と5/7は番号不足に対応するもので、使い道を等しくする。

一般的な自家用乗用車は、大きなものは3から、中くらいのものは5または7から始まる数字ということになる。

1桁→2桁への変更については、同じ数字を重ねて開始することが多かった(33、44など)。

2桁→3桁への変更の際は最初から希望ナンバー制の導入が念頭にあった。3桁の分類番号のうち下二桁については、00〜29は一般用、30〜98は希望番号用、99は未使用となっている。

ひらがな、ローマ字

右下は、通常はひらがなだが、駐留軍人用はローマ字も使われる。これは、自動車登録規則に規定がある。

第十三条

三 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)

自動車は四種類に区別され、各々、次のようにひらがなやローマ字が割り当てられている。

  • 事業用
    • あいうえ
    • かきくけこ
  • 自家用
    • さすせそ
    • たちつてと
    • なにぬねの
    • はひふほ
    • まみむめも
    • やゆ
    • りるろ
  • 貸渡(レンタカー用)
  • 駐留軍人・軍属私用等
    • EHKMTY

一連指定番号

名称の法定義は不明だが、国土交通省はこれを「一連指定番号」と呼んでいる。自動車登録規則に規定がある。

第十三条

四 四けた以下のアラビア数字

一連指定番号は、3桁以下の場合は右詰めで表記され、空白桁は「・」で埋められる。4桁の番号の場合のみ、2桁目と3桁目の間に「-」を入れる。

一連指定番号は、「・・・1」から「99-99」までの9999種類がある。

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