自動車含む車両に関する法令や各自治体の条例には様々あり、主立ったものだけで「道路運送車両法」「道路交通法」「駐車場法・駐車場条例」「自転車法」「自転車等放置防止条例」などがある。
道路運送車両法では、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう(道路運送車両法 第二条2)。
道路交通法では、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を指す(道路交通法 第3条)。