自動車

読み:じどうしゃ
外語:automobile , aŭtomobil/o エスペラント
品詞:名詞

原動機の動力を用いて車輪を動かし、軌条(レール)や架線を用いることなく走行するのこと。

自動車含む車両に関する法令や各自治体の条例には様々あり、主立ったものだけで「道路運送車両法」「道路交通法」「駐車場法・駐車場条例」「自転車法」「自転車等放置防止条例」などがある。

道路運送車両法では、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいう(道路運送車両法 第二条2)。

道路交通法では、大型自動車普通自動車大型特殊自動車小型特殊自動車大型自動二輪車普通自動二輪車を指す(道路交通法 第3条)。

主に道路運送車両法の観点から分類すると、次のようになる。

つまり、原動機付自転車や、(道交法でいう)軽車両、トロリーバスは、道路運送車両法では自動車しては認められていない。一方、トラクターで牽引されるトレーラーは立派な自動車である。

そして、自動車、原動機付自転車、軽車両(荷車など)を総称し、道路運送車両と呼ぶ。やはりトロリーバスは、道路運送車両ではない。