ナンバープレート

読み:ナンバープレート
外語:number plate
品詞:名詞

自動車原動機付自転車に付けられる番号の書かれた板のこと。「ナンバー」ともいう。

ナンバープレートという呼称は通称であり、日本では法律による定義はない。法的には、自動車で一般に用いられるものは「自動車登録番号標」および「車両番号標」、原動機付自転車用のものは「標識」という。

自動車の運行時にはナンバーを表示する義務があり、違反すると番号標表示義務違反になる。一方、125cc以下の原動機付自転車には厳格な表示義務がないが、各都道府県警の道交法施行細則の指定により公安委員会遵守事項違反として反則金が課せられる。

なお、日本においては一般にナンバーは発行機関の所有物で、使用者はそれを借りているものとして扱う。

日本では、次のようなものが知られる。

  • 道路運送車両法によるのもの
    • 自動車登録番号標
      • 一般用
      • 皇室用
    • 車両番号標
    • 臨時運行許可番号標
    • 回送運行許可番号標
    • 臨時運転番号標
  • 自衛隊法によるもの
    • 自衛隊用
  • 外務省のもの
    • 外の字のある外交団用
    • ○付き外の字のある外交団大公使館長用
    • 代の字のある代表部用
    • 領の字のある領事団用
  • 地方自治体(市町村)のもの
    • 原動機付自転車用

なお、原動機付自転車については各自治体の条例で定めているが、単に標識と呼び特別な固有名はない。一部自治体では販売店向けに試乗用ナンバーを発行しているが、これの呼び名は自治体により異なる(試乗標識、臨時標識など)。

道路運送車両法によるのもの

皇室用以外のものには、管轄支局等表示文字(足立、横浜、など)、分類番号(車両の種類を示す3桁以下のアラビア数字)、ひらがな、一連指定番号(4桁以内のアラビア数字)が書かれる。

ただし、自動二輪自動車では分類番号がない。また、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時運転番号標では分類番号とひらがながない。

これらの情報を合わせて、全国で一意の自動車登録番号となるように管理される。一度使われた番号は、廃止後も再使用されない。

ひらがな部分は、「自家用」など管理区分を示し、車両の種類・時代・地域などにより意味が異なる。米軍軍属などの車両には特定のアルファベットも用いられる(区分によってはひらがな「よ」を併用)。

一連指定番号は、3桁以下の場合は右詰めで表記され、空白桁は「・」で埋められる。4桁の番号の場合のみ、2桁目と3桁目の間に「-」を入れる。

自動車登録番号標

登録自動車(軽自動車・二輪車などを除く)で使われるもので、表示は上下2列になっている。

発行等の手続きは運輸支局等。取り付けの際に、後部ナンバーの左側ネジは封印される。

一般用

白地に緑字(事業用は緑地に白字)で文字が書かれ、大きさは普通車等に用いられるもの(通称中判)と、大型車で用いられるより大きなもの(通称大判)が存在する。

上段左が管轄支局等表示文字、右が分類番号である。下段は、かな文字と登録番号である。

例えば「足立 33 あ 12-34」のようになる。

皇室用

皇室用ナンバーは、道路運送車両法施行規則 第11条第2項に記述がある。

特徴は、円形(直径100mm)で、銀色地に金文字の高級感がある物となっている。

上段に「皇」の字があり、下段にアラビア数字で番号が表示されている。

ナンバーの形・表記以外は、一般車のものに準じる。あくまで「自動車登録番号標」の一種なので、軽自動車や二輪車には使われない。

車両番号標

四輪の軽自動車、自動二輪自動車や軽二輪自動車が主な対象だが、三輪自動車や小型特殊自動車も対象となる。表示は上下2列になっている。封印はされない。

軽自動車(四輪)

発行等の手続きは軽自動車検査協会で行なう。黄色地に黒字(事業用は黒地に黄色字)、大きさは普通自動車のナンバーと共通である。

上段左が管轄支局等表示文字、右が分類番号である。下段は、かな文字と登録番号である。

例えば「足立 33 あ 12-34」のようになる。

軽二輪自動車

発行等の手続きは軽自動車検査協会で行なう。白地に緑字(事業用は緑地に白字)、大きさは普通自動車のナンバーより一回り小さい。自動二輪自動車のものと異なり、プレート外枠の縁取りはない。

上段は左に分類番号(1または2)があり、中央に管轄支局等表示文字、右にかな文字がある。下段に登録番号が書かれている。

例えば、「1 足立 あ 12-34」ようになる。

従来は分類番号1のみが使われてきたが、使い果たした管轄区域から2が登場した。足立、横浜、練馬、品川などから順次発行が始まり、現在は全国各地で見られる。分類番号3は既に三輪自動車用に使用されたことがあるので、今後番号が枯渇するおそれもある。

自動二輪自動車

発行等の手続きは運輸支局等で行なう。白地に緑字(事業用は緑地に白字)、大きさは普通自動車のナンバーより一回り小さい。また、プレートの外枠は緑色(事業用は白色)で縁取られていて、軽二輪自動車の物との見分けが容易になっている。

上段は左に管轄支局等表示文字、右にかな文字がある。下段に登録番号が書かれている。

例えば、「足立 あ 12-34」のようになる。

表記上で軽二輪自動車との最大の違いは、分類番号がないことである。

このため、かな文字を使い果たした地域で困り、2000(平成12)年10月から平仮名を使い果たした地域では管轄支局等表示文字の後に特定のアルファベット(C・L・V)が入る事になった。例えば「足立C あ 12-34」となる。

2003(平成15)年5月頃はアルファベットが入っているのは足立ナンバーと練馬ナンバーだけだった(足立Cナンバー・練馬Cナンバー)が、その後品川Cナンバーや横浜Cナンバーなどが続々と登場してきた。しかしアドホックな対応である事は否めず、いつかは先頭に数字を付けるなどの変更が必要になると思われる。

臨時運行許可番号標

通称「仮ナンバー」。白地に黒字で、対角線上(右上-左下)に赤い直線が引かれたプレートを用いる。ナンバーのない自動車を登録時に運輸支局まで移動させたり、登録抹消した車を解体屋まで移動させるなど、特定の車を他所へ移動させるための一時的なナンバーとして使用される。臨時のものなので、封印はされない。

発行等の手続きは、陸運支局等または運行経路沿いの市町村でする。ただし、どの自治体でも発行しているわけではない。自治体発行のものは通常、自治体名がナンバーに併記されているので、その有無で運輸支局等発行のものと区別される。

有効期限は発行機関により決定されるが、最長でも発行日から5日間しか認められない。有効期間は短いが、個人でも申請することができる。

車検が課される区分の自動車が対象。ただし、軽自動車などでも同じ白地に黒字のナンバーを使う。また、大型自動車やバイクなどサイズが異なるナンバーは用意していない自治体も多く(運輸支局等では用意していない)、その場合は本来と違うサイズのものを強引に固定するしかない。

回送運行許可番号標

通称「ディーラーナンバー」。また、臨時運行許可番号標などと合わせて広義に「仮ナンバー」と呼ぶこともある。白地に黒字で、外枠を赤く縁取ったプレートを用いる。ナンバーのない自動車を店舗間で回送するなど、ナンバーのない多数の車を日常的に業務として移動させるため、一時的なナンバーとして使用される。臨時のものなので、封印はされない。

発行等の手続きは事業の本拠を管轄する陸運支局等でする。

有効期限は申請者が指定することができ、最長で6ヶ月まで認められるが、期間が長引けばそれだけ高い手数料を取られる。有効期間は長いが、自動車を扱う業者しか申請することができない。

車検が課される区分の自動車が対象。ただし、軽自動車などでも同じ白地に黒字のナンバーを使う。また、中判(普通自動車等で使われているサイズ)のナンバーに中判と大判(大型車で用いられるサイズ)に対応したネジ穴が開いたものが渡される。二輪車などサイズが異なるナンバーは用意されておらず、その場合には強引に固定するしかない。

臨時運転番号標

車検対象外である軽二輪自動車などで、上の二種と同様の用途で用いられる。臨時運行許可番号標などと合わせて広義に「仮ナンバー」と呼ぶこともある。白地に黒字で、外枠を赤く縁取ったプレートを用いる。大きさは二輪で通常用いられる小判。手続きは陸運支局等。

自衛隊法によるもの

自衛隊用ナンバーは白地に緑字、数字2桁-4桁の計6桁で表示される。数字と横棒だけしか書かれていないため、特徴的である。

最初の2桁は、所属と種類を表わす。39〜43が海上自衛隊、44〜49が航空自衛隊、99が技術研究本部で用いられ、それ以外は全て陸上自衛隊用であることが知られる。陸上自衛隊の場合は車両の種類を示しているとも言われるが、正式な情報は開示されていない。

番号の発行等の事務も、陸上自衛隊で一括して行なう。番号は自動車番号、ナンバーは自動車番号標と呼ばれる。また、車両の構造上困難な場合には、自動車番号標を付けず車体後部に直接記入したり、車体側面に表示することも認められている。

外務省のもの

青いものが多いため、青ナンバーと呼ばれる。

外交団用 青ナンバー
外交団用 青ナンバー

外交団、外交団大公使館、代表部、領事団それぞれに発行されており、領事団用のみが白地に青字、それ以外は青地に白字である。一般車のものと同様の封印もされている(通常なら管轄区域を示す場所の表記は「外」)。

本来は外交特権により一切のナンバーを必要としないが、本当にナンバーが付いていない車両と見た目で区別できないことから、無用な混乱を避けるために取り付けているものである。そういった意味では、自衛のために「自主的に」付けている、ともいえる。

その特徴から、霞が関秋葉原でよく見られる。

決して近付くな

なお、このナンバーを付けた車は動く治外法権であり、日本の法律が適用されない存在である。

何故なら、外交官には特権があり、逮捕等が出来無いからである。

事故をおこされても、相手を逮捕することが出来ず、そのまま逃げられてしまう。死亡事故となっても、である。日本の外交官も海外で事故を起こしながら特権で逃げていたりするので、日本としても実は文句を言えない状態だったりする。

以前は任意保険に加入していることもまれだったが、現在は外務省がナンバー新規発行時に任意保険加入を義務づけている。これにより加入率は上がり、運が良ければ金だけは保険で回収できる可能性がある。

自動車では、後部のナンバーは絶対に付けなければならず、自動車登録番号標の場合は封印と呼ばれる金具で固定される。これは、民事上の理由(自動車の所有権の公証)もあるが、ナンバーを外すことへの抑止力としても機能する。罪を犯した運転手は概ね逃げるので、その時見えるナンバーを外せないようにするのが、後ろだけ封印されることの真の理由だろう。

また、二輪などでは前方のナンバーは不要だが、それ以外では(現在は)前方にも取り付ける義務がある。これは、マフラーやライトなど構造上の規制とは異なり、輸入車にも例外なく適応される。ダッシュボードにナンバーを置くヤンキー車など、固定されていないものも違反だが、実際には注意だけで済まされることが多い。

原動機付自転車では、都道府県警の道交法施行細則や各市町村の条例によって決まるが、通常は後方に見やすく表示しなければいけない。

ナンバーを隠す、見えにくいような取り付け方をする、泥などで汚れ文字が確認できない状態のままにするなどの行為は、ナンバーを付けていない場合と同様に処罰の対象になる。

なお、ナンバーに赤外線を吸収あるいは反射する板などを付けることは、ほとんどの都道府県で道路交通法施行細則により規制され、公安委員会遵守事項違反で検挙される(番号標表示義務違反ではないので、点数は付かず反則金のみ)。