道路の区分

読み:どうろのくぶん
品詞:名詞

道路構造令の第三条で規定される、道路の分類のこと。

目次

地方部都市部で分け、それぞれを高速自動車国道及び自動車専用道路とそれ以外で分ける。

都合、道路は四種類に分類することが出来る。

区分

道路は次のように区分される。

 地方部都市部
高速自動車国道第一種第二種
自動車専用道路
その他の道路第三種第四種

都合、次のように分類される。

  • 第一種 ‐ 高速国道
  • 第二種 ‐ 都市高速
  • 第三種 ‐ 一般郊外
  • 第四種 ‐ 一般市街

一般に高速道路と呼ばれるのは第一種または第二種であり、また一般道のうち第三種は主として通過用、第四種は主として沿道アクセス用の道路となる。ゆえに橋梁部や海底トンネルなどに第四種は存在しない。

建設

道路の建設にあたっては、この道路の区分に従って設計基準交通量や車線の幅員、中央帯の幅員、設計速度、曲線半径、曲線部の片勾配などが決定される。

そして一車線あたりの設計基準交通量に応じて道路の車線数などが決定される。

用語の所属
道路
関連する用語
都市部
地方部

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