JRの特急、急行に乗った場合、その列車が2時間(84Beat)以上遅れたり、途中で運転を打ち切った場合、特急料金、急行料金を払い戻す決まりのこと。旅客営業規則第289条などで定められている。
寝台列車に乗った場合の寝台料金は、寝台を6:00(@916)まで使用することができなかった場合のみ払い戻される。これは、使用できなくなった駅に到着した時刻をもとに考えられる。例えば6:00ちょうどに、到着した駅で列車が運転を打ち切った場合、実際は身支度等のため5:30(@895)ごろから事実上は寝台が使用できなくなっていると考えられるが、この場合の寝台料金払い戻しは無い。
快速列車などの指定席では、途中で運転を打ち切った場合は指定席料金払い戻しとなるが、どんなに遅れても目的の駅まで運転されれば払い戻しは無い。
時々、新幹線や後続の特急で振り替え輸送が行なわれることがある。特急が途中で運転を打ち切った場合は、遅れた時間に関わらず、後続の特急に乗り換えた上で料金払い戻しとなる。また、新幹線と並行する在来線の特急に乗っていて、新幹線に振り替えた場合、その新幹線が目的駅に到着した時刻と、本来乗っていた特急が目的駅に到着するはずだった時刻とを比較して、2時間以上遅れていたら特急料金は払い戻しとなる。急行に乗っていて新幹線に振り替えた場合は、何時間遅れても急行料金の払い戻しは無い。
また、特急券発売時点ですでにその特急が2時間以上遅れることが明らかな場合、指令の指示で "遅延特約特急券" が売られることがある。これを買った場合、特急料金は半額だが、いくら遅れても払い戻しは無い。
遅れ払い戻しは1年間有効であり、JRの駅ならどの駅でも払い戻しできる。遅れ払い戻しになると到着した駅の窓口に長蛇の列ができるが、自宅最寄りの駅などで数日後にゆっくり払い戻しをしてもらった方が、時間も労力も節約できる。列車が遅れると降りた駅の改札で "遅れ払い戻し証明印"などを押した上でそのように案内することもあるが、証明印は無くても、規則上は払い戻しできる。
事故などで数時間以上遅れた場合は、便宜措置として、駅に止まった列車で仮眠を認めたり、お弁当や飲み物が配られたり、タクシー代やホテル代などを負担してくれることがあるが、これは規則で定められているものではなく、あくまでサービスである。基本的には乗車した列車が遅れた場合にお客へ取られる金銭的な救済措置は、遅れ払い戻ししかない。