薬事法による薬品の規定の一つ。
薬事法の第二条で、次の条件を満たすものが「医薬品」だと既定されている(以下、薬事法 第二条 要約)。
つまり、病院または薬局・薬店でのみ使われたり、貰えたり、または購入できたりする薬品のことをいう。
指定医薬品は薬剤師でなければ扱えず、処方箋医薬品(かつての要指示医薬品)なら医師の指示または処方箋によらなければ販売、授与できない。