医薬品

読み:いやくひん
外語:medical supply
品詞:名詞

薬事法による薬品の規定の一つ。

薬事法の第二条で、次の条件を満たすものが「医薬品」だと既定されている(以下、薬事法 第二条 要約)。

  1. 日本薬局方に収められているもの。
  2. 人または動物の疾病の診断、治療または予防目的であり、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(機械器具等)ではないもので、更に医薬部外品でないもの。
  3. 人または動物の身体の構造や機能に影響を及ぼす目的のもので、機械器具等ではないもの。そして医薬部外品や化粧品でないもの。

つまり、病院または薬局・薬店でのみ使われたり、貰えたり、または購入できたりする薬品のことをいう。

指定医薬品は薬剤師でなければ扱えず、処方箋医薬品(かつての要指示医薬品)なら医師の指示または処方箋によらなければ販売、授与できない。