日本国憲法第31条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、罪刑法定主義を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 31.
No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, except according to procedure established by law.
国民は、法定手続きを経ずして、財産、自由、あるいは生命を奪われることはない旨が規定されている。
これは、国家権力が恣意的に使われることを避ける、法治国家を保障するための条文であるとも言える。なお、法治国家の逆は人治国家と言い、権力者の意向が法令よりも優先される。一般にこれは前時代的な国家とされる。