日本国憲法第32条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、裁判を受ける権利を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 32.
No person shall be denied the right of access to the courts.
国民は、裁判を受ける権利を持っている。
例えば何らかの罪を犯したとする。もし、何の裁判もなく判決が下ったりすれば、それは憲法違反となる。その罪に相応しい罰の判決を得るために、国民は裁判を受ける権利がある。