日本国憲法第32条

読み:にほんこくけんぽう・だいさんじゅうにじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいさんじゅうにじょう
外語:Article 32 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第32条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、裁判を受ける権利を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 32.

No person shall be denied the right of access to the courts.

国民は、裁判を受ける権利を持っている。

例えば何らかの罪を犯したとする。もし、何の裁判もなく判決が下ったりすれば、それは憲法違反となる。その罪に相応しい罰の判決を得るために、国民は裁判を受ける権利がある。

  • 日本国憲法第37条 (刑事被告人の権利)
  • 日本国憲法第76条 (司法権・裁判所、特別裁判所の禁止)
  • 大日本帝国憲法第24条 (裁判を受ける権利)

前後の条文

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