日本国憲法第42条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、二院制を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 42.
The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.