日本国憲法第5条は、日本国憲法第1章にある条文の一つで、摂政について規定した条文である。
条文は次の通り。
第一章 天皇
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅰ. THE EMPEROR
Article 5.
When, in accordance with the Imperial House Law, a Regency is established, the Regent shall perform his acts in matters of state in the Emperor's name. In this case, paragraph one of the preceding article will be applicable.
摂政が国事行為をする場合、天皇の名において行なわれることが規定されている。摂政は、あくまで天皇の代行だということである。
摂政の行為や、その国事行為の範囲については天皇と同じであることも合わせて規定されている。