日本国憲法第53条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、臨時会を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 53.
The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation.
臨時国会(臨時会)は、内閣が招集を決定することで招集される。また、衆参いずれがの議会で、総議員の1/4以上の要求があれば、内閣は招集を決定する必要がある。
基本的な原則は、次のとおり。
つまり、解散を伴わない選挙の後には必ず開かれる。
両院一致の議決により、最大2回まで延長できる(国会法第12条②)
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