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中型免許
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR)
読み:ちゅうがためんきょ
品詞:名詞

日本での四輪車の運転免許の一つで、中型自動車用。

目次
概要

公道で中型自動車を運転することができる。

また、これ以外に、普通自動車小型特殊自動車原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

特徴
条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

以前は大型免許が20歳から取得できたが、中型免許新設に伴い、中型が20歳以上、大型が21歳以上と変更になった。

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これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から二番目に「中型」と記載される。

旧12欄(6列2行)には中型は存在しない。

限定

次のような限定が存在する。

旧・大型免許

かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。

中型免許の対象は、殆どがそれ以前の大型免許の対象で、そのうち小型のものである(一部、それ以前の普通免許の対象も含まれる)。かくして、実質的に大型免許は二つに分割されることとなった。

なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。

それ以前の普通免許は、一部中型免許に被るため、それ以前の普通免許を更新すると「中型車は中型車(8t)に限る」という限定付きの中型免許に昇格となる。

補足
MT車/AT車

限定のない中型免許では、MT車/AT車、いずれも運転できる。

技能試験は、MT車で実施する。

AT車に限定した「中型免許オートマチック限定」が存在する。

リンク
用語の所属
運転免許
関連する用語
中型自動車

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