学校にある特別室の一つで、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康維持のために用いられる。
保健室は学校保健法第十九条に定義があり、
学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行なうため、保健室を設けるものとする。
として、設置が義務づけられている。
養護教諭に、健康や心身に関する相談ができる。但し、養護教諭はいわば看護士のような職であり、医師ではない。
保健室には簡単な医薬品が置かれ、簡単な怪我や体調不良の治療が可能である。但し保健室は病院ではないので、病態によっては救急車で病院へ移送ということもありうる。
体重計や身長計などが置かれ、身体測定などが可能である。
ベッドが置かれており、体調不良時にはここで休むことが可能である。体温計も常備されている。
また幼稚園、初等教育では、その幼児、児童の年齢から、授業中にお漏らしをしたりする子がいるため、対応のために着替え用の下着が常備されている。この様な事故の場合は保健室で着替えたりすることになる。しかし、中学では下着の準備が無いこともあり、高校にもなると流石に下着の用意はないらしい。