この法律における毒物とは、第二条で、次のように定義される。
法の別表第一に掲げる物で、かつ医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
法の別表第一には、次の27の物質と一つの条件が掲げられている。
- エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名EPN)
- 黄燐
- オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
- オクタメチルピロホスホルアミド (別名シュラーダン)
- クラーレ
- 四アルキル鉛
- シアン化水素
- シアン化ナトリウム
- ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名パラチオン)
- ジニトロクレゾール
- 2・4-ジニトロ-6-(1-メチル・プロピル)-フェノール
- ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト (別名メチルジメトン)
- ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト
- ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名メチルパラチオン)
- 水銀
- セレン
- チオセミカルバジド
- テトラエチルピロホスフェイト (別名TEPP)
- ニコチン
- ニッケルカルボニル
- 砒素
- 弗化水素
- ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン (別名エンドリン)
- ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
- モノフルオール酢酸
- モノフルオール酢酸アミド
- 硫化燐
- 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの
これ以外の毒物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。