各周波数は、次のように用いられている。
以下の使用区別は、電波法第61条、無線局運用規則第258条の2の規定に基づく、総務省告示第508号(2003(平成15)年8月11日)により定められているものである。
- 50.00〜50.10MHz
- CW、EME(月面反射通信) (A1A、A2A、A2B、A2D、F1B、F1D、G1B、G1D)
- 50.01MHz±10kHzはJARLによる国際的な標識信号(ビーコン)を送信するのに使われる
- 50.10〜51.00MHz
- CW、狭帯域の電話・電信・画像 (全電波型式)
- 50.90〜51.00MHzは、全電波型式で、狭帯域ディジタルによる通信にも使用可能
- 51.00〜52.00MHz
- 広帯域の電話・電信・画像 (全電波型式)
- 52.00〜52.50MHz
- CW、狭帯域の電話・電信・画像 (全電波型式)
- 52.50〜52.90MHz
- 広帯域ディジタル (F1D、F2D、G1B、G1D)
- 52.90〜54.00MHz
- 実験および研究用 (全電波型式)