一般旅券

読み:いっぱんりょけん
品詞:名詞

日本国旅券のうち、一般に使用される旅券のこと。

目次

旅券法の第二条に定義がある。

旅券法

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

公用旅券 国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券をいう。

二 一般旅券 公用旅券以外の旅券をいう。

日本の旅券のうち、日常目にする旅券が一般旅券である。つまり、日常目にしない特殊な旅券が公用旅券であるといえる。

日本の一般旅券の表紙は、5年用が濃紺、10年用は臙脂(えんじ)色(赤)である。

日本国旅券 表紙
日本国旅券 表紙

日本国旅券 写真ページ見開き(IC化前のもの)
日本国旅券 写真ページ見開き(IC化前のもの)

用語の所属
旅券
日本国旅券
関連する用語
公用旅券
外交旅券
査証

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