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日本国憲法第52条

辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW)
読み:にほんこくけんぽう・だいごじゅうにじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいごじゅうにじょう
外語:Article 52 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞
2007/05/22 作成
2013/11/28 更新

日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、常会を規定する。

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 52.

An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.

通常国会(常会)は毎年一回招集する。

国会法第2条に定めがあり、常会は、毎年1月中に召集される。

国会法に定めがあり、招集方法などが規定される。

  • 常会は、毎年1月中に召集される (国会法第2条)
  • 常会の会期は150日間 (国会法第10条)
  • 常会は一回限り、両議会一致の議決で延長できる (国会法第12条、第12条②)

関連法

前後の条文

日本国憲法第51条日本国憲法第52条日本国憲法第53条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅳ. The Diet

Article ⅩⅬⅦ.

The Diet shall convene at least once in every year.

日本語

第四章 国会

第四十七条 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スヘシ

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日本国憲法第52条
用語の所属
日本国憲法
日本国憲法第4章
関連する用語
国会

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