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裁判を行なうために使われる、国家機関のこと。国家権力の三権のうち、司法権の舞台となる。
文明国においては、国民を裁くのは国家の仕事であり権利である。
「人が人を裁くことはできるのか」は、大昔から存在する、言うなれば哲学である。
現実を鑑みれば、絶対に過ちを犯さない存在つまり「神や仏」が実在するなら良いが、実際の世はそうではない。人以外に人を裁ける存在がない以上、人が裁かなければこの世は無法地帯となることは自明。従って、人は人が裁かなければならないのである。
次に「国家に人を裁く権利があるのか」もまた、大昔から存在する問題である。
もし国家が裁きをしないと言うならば、個人に復讐権を与えなければならなくなる。それはつまり私刑(リンチ)であり、これを認めてしまうと法治国家として成り立たない。
従って、文明国では、裁きと刑の執行は個人でしてはならず、法に則り粛々と行なわれなければならないのである。
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