頒布権

読み:はんぷけん
品詞:名詞

著作権においては映画の著作物のみが対象となっている権利で、複製物の頒布や公の場での上映を行なう権利の専有が認められている。

国際基準ではファーストセールドクトリンという原則があり、頒布済みの複製物(ビデオソフトなど)に対しては頒布権の対象から除外されるものと決められている。ただし、この取り決めは絶対的なものではなく、日本の著作権法には盛り込まれていない。このため日本におけるファーストセールドクトリンの取り扱いはまちまちとなっている。

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