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思想や感情などを創作として表現した著作物に対して、排他的に与えられる財産的な権利のこと。
著作権は知的財産権の一つであり、特許権、商標権と並ぶ代表的な権利である。
日本の著作権法では、著作権として大きく著作者財産権(いわゆる著作権)と著作者人格権の二つを認めている。
いわゆる著作権で、著作物の財産的価値を保護する権利。
著作権法には明記はないが、財産権である以上、(第三者の権利を損なわない限り)自由に処分/放棄することも可能であるとするのが法の一般原則である。このようにして公開されたものをパブリックドメインという。
著作物の著作者の人格的な利益を保護する権利。
著作権法では、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」という3つの権利を認めている。
著作者人格権は譲渡や相続をしたりできず(一身専属権)、放棄することすらもできないというのが一般的な解釈であり、著作者の死亡によってのみその権利は消滅する。
パブリックドメインとして著作者財産権を放棄して公開されたものでも、著作者の名誉や声望を害するような利用をした場合は、著作者人格権を侵害する行為であるとみなされる。
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